- HOME
- 健康保険の各種手続き
- 出産したとき
出産したとき
家族(被扶養者)・被保険者(女性)が出産したときは、次の手続きを行ってください。
詳細につきましては、下記説明をご覧ください。
必要な手続き
※任意継続被保険者の申請書等の提出先はすべて健保組合となります。
出産育児一時金の付加金・差額を請求する
申請書 | 出産育児一時金申請書(直接支払制度利用) | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|
申請時期 | 出産後 | ||
提出先 | 健保組合 | ||
詳細 | 出産一時金とは |
申請書 | 出産育児一時金申請書(立替払い用) | ![]() |
![]() |
---|
出産手当金・出産手当金付加金を請求する
※社員(女性)が出産した場合
申請書 | 出産手当金・出産手当金付加金請求書 | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|
申請時期 | 出産後 | ||
提出先 | 会社人事部 | ||
詳細 | 出産手当金とは |
赤ちゃんを被扶養者にする
※共働きの場合、子は収入の多い方の健康保険組合に扶養申請してください。
申請書 | 被扶養者届(異動届) | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|
被扶養者に関する申告書(出生の伴う子の扶養申請)※1 | ![]() |
![]() |
|
別居の場合のみ 仕送り額申出書(会社が認めた単身赴任は同居扱いのため不要) | ![]() |
||
申請時期 | 出産後すぐ | ||
提出先 | 会社人事部 | ||
詳細 | 家族を扶養に入れるとき・外すとき |
※1被扶養者に関する申告書(出生の伴う子の扶養申請)のチェック項目に従い、必要な添付書類をご確認ください。
(例、住民票、育休申請書の写し、配偶者の収入証明など)
出産される場合は希望により「育児情報誌」を差し上げています
出産育児一時金

妊娠4ヵ月以上(85日)経過した出産について、1児につき「出産育児一時金」として、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は408,000円が支給されます。早産、死産、人工妊娠中絶のいずれについても支給の対象となります。異常出産で入院して出産したときも、同様に支給されます。出産が遅れた場合は、その日数分も加算されます。
なお、産科医療補償制度加入分娩機関は、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度サイトより検索できます。
- 出産育児一時金付加金
- 1児につき10,000円

出産手当金
出産のために仕事を休み、その期間給料が支払われないときには「出産手当金」が支給されます。支給期間は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までを期限とした休んだ日分です。
1日当たりの支給額
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額。
支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額と、当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を比べて少ない方の額を使用して計算します。 扶養家族がいない場合も同様です。
- 出産手当金付加金
- 仕事を休んだ日1日に付き、標準報酬日額の10%相当額

被扶養者が出産したとき

条件は被保険者の場合と同じで、被扶養者が出産した際に1児につき「家族出産育児一時金」として、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は408,000円が支給されます。
- 家族出産育児一時金付加金
- 1児につき10,000円

産前産後休業・育児休業期間中の健康保険料は、被保険者の本人負担分については申請により免除され、事業主負担分の保険料も免除されます。なお、厚生年金保険料についても本人・事業主ともに免除されています。
出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度
出産する医療機関で退院するまでの間に手続きを行うことにより、健保組合が出産育児一時金等を直接医療機関等へ支払うことができます。これにより被保険者は、出産育児一時金等の額を超えた分のみを医療機関等へ支払えばよいことになります。なお、出産費用が出産育児一時金等の額を下回る場合、差額分は被保険者に支払われます。
出産育児一時金等の受取代理制度
直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等でも、受取代理制度を行っている場合があります。事前に健保組合に申請を行うことで、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。これにより、小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。
なお、この受取代理制度についても、医療機関等によっては利用できない場合もありますので、事前に医療機関等へご確認ください。