手続き・申請
保険証に関する手続き
申請書類

住所に変更があったとき、

健保組合からの給付受取口座を変更したいとき、

など個人保有情報の変更を届出したいときは、こちらの申請書をご提出ください。

保有個人データ訂正・利用停止等届出書(住所他)
提出先

〒163-1488
東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティタワー

サノフィ健康保険組合 宛

 

メールアドレス kenpo@sanofi.com

 

申請書類

・保険証をなくしたとき

・裏面の住所記入欄に新住所を記載したいが余白がなくなったとき

・保険証の印字が見づらくなったとき

など再交付を希望するときはこちらの被保険者証再交付願 を事業所にご提出ください。

 

被保険者証再交付願 (再交付希望)
添付資料

余白がなくなった場合は保険証

提出期限

ただちに

提出先

 

サノフィ(株)、エスエス製薬(株)の社員

〒730-0037 広島県広島市中区中町7-41-8階

社会保険労務士法人サトー

サノフィグループ担当 宛

MAIL sato-sanofigroup@sato-co.jp

 

その他の事業所

各事業所人事部

 

任意継続被保険者

サノフィ健康保険組合 宛

詳細情報

保険証の再発行手数料として500円/枚が必要です。後日請求させていただきます。

 

関連情報
詳細情報

保険証の再交付までの期間に医療機関にかかりたい場合は保険証の代わりに医療機関にご提示いただける「健康保険資格資格証明書書」を発行致します。
健康マイポータルから申請してください。

 

健康マイポータルにログイン
https://connect.sanofi-kenpo.jp/kw21cu/user/login.jsf

 

「証明書申請」という、右上の緑色のタイルをクリック
右側の「申請書入力」をクリック
必要事項を入力し、「入力内容を確認する」をクリック
入力した内容に間違いがないかご確認のうえ「申請する」をクリック
「申請受付のご案内」という題名の受付確認のメールを受信したら申請完了です。
3日~7日以内に、健康マイポータルに申請いただいた証明書を掲載いたします。
掲載した際、健康マイポータル登録のメールにご案内が届きます。
ダウンロードして印刷してご利用ください。

 

初回登録が未だの方でID,PWが不明な場合はkenpo@sanofi.comお問合せください
【題名】健康マイポータルのID、PW確認依頼
【本文】氏名、保険証記号、保険証番号

申請書類

会社で決められた社内手続き書類

添付資料

保険証

提出期限

5日以内に

関連情報
添付資料

保険証

提出期限

5日以内に

関連情報
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扶養家族に関する手続き
事由例

配偶者の退職、失業給付の受給終了、被保険者の入社に伴う場合等

申請書類
被扶養者届(異動届)
被扶養者に関する申告書(子・配偶者)
直接的必要経費申告書(事業収入・不動産収入のある方のみ)
仕送り額申出書(別居の家族を申請する場合のみ/会社が認めた単身赴任は同居扱いのため不要)
添付資料

「被扶養者に関する申告書(出生以外の子の扶養申請)」のチェック項目に従い、必要な添付書類をご確認ください。
(例、住民票(マイナンバーの表示有)、配偶者の収入証明など)

添付書類一覧
提出先

 

サノフィ(株)、エスエス製薬(株)の社員

〒730-0037 広島県広島市中区中町7-41-8階

社会保険労務士法人サトー

サノフィグループ担当 宛

MAIL sato-sanofigroup@sato-co.jp

 

その他の事業所

各事業所人事部

 

*任意継続被保険者は、出生以外で被扶養者を追加申請することはできません。

注意事項

【住民票は必ずマイナンバーの表示があるものを添付してください】
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います。「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。

 

【同居別居の確認について】
住民票の世帯全部証明書をご提出いただき、同居・別居の確認をします。二世帯住宅や同一敷地内の場合も住民票が別世帯となっている者は、別居として扱います。
認定対象者と同居している者がいる場合は、同居人の収入等も確認したうえで、主たる生計維持者の判断をいたします。

【単身赴任の取り扱い】
会社の命令による単身赴任で、残された家族と申請扶養者が同居する場合は、被保険者と同居しているものとして扱います。申請対象者が留守家族との同居が継続している場合には、一時的に別居を余儀なくされる状況にあるため届出の必要はありません。留守家族との同居がない場合は、別居扱いとなり、仕送りおよび届出が必要です。

【別居の送金について】
家族が被保険者と離れて生活しているとき、被保険者からその家族の収入以上の送金がされていて、主としてその送金によって生計が維持されていることが被扶養者となる条件になります。また、送金下限額は、最新の人事院費目別、世帯人員別標準生計費を基準としています。

【送金証明】
当健保組合では、いかなる場合であっても、生活費の手渡しは「送金」として認めておりませんので、必ず証明ができる形で送金を行ってください。

  1. 「仕送り額申し出書」をご記入ください。
  2. 「仕送り額申し出書」の内容を証明するものとして送金の証明書を添付してください。
  3. 送金は、毎月(1ヵ月に最低1回)、行っていなければなりません。何ヵ月分かをまとめて送金している場合は、生計維持しているとは認められません。

 

【個人事業主の家族を扶養申請されたい場合の注意点】

自営業者(個人事業主)とは、

生活をするために自分で事業を経営することを選択した者、
社会通念上、経済的に自立した存在であり、事業の結果全てに責任を負う者、

ですので、事業経営者であるのに被保険者の支援がなければ生活ができないという場合は、事業内容や収入状況を十分に確認する必要があります。
経営状態の悪化など、収入減少が一時的である場合は被扶養者として認められません。一時的ではなく、継続して十分な収入がなく、被保険者の収入により生活の大半を維持されている方が認定対象となります。

上記の内容を確認するため 現況報告書の添付をお願いいたします。
書式は自由ですが、自営業の業務内容、今後の事業の計画など(収入の予定)ご申告をお願い致します。

また、自営している事業で従業員の雇用があり、給料賃金の支出が認められる場合は、社会通念上、 申請家族は従業員に対してその社会的責任を果たすべき立場にあり、自らが被扶養者として援助 を受ける立場になることが妥当であるとは判断致しかねることから、認定の対象となりません。

申請書類
申請書類
被扶養者届(異動届)
被扶養者に関する申告書(出生の伴う子の扶養申請)
仕送り額申出書(別居の家族を申請する場合のみ/会社が認めた単身赴任は同居扱いのため不要)
添付資料

「被扶養者に関する申告書(出生の伴う子の扶養申請)」のチェック項目に従い、必要な添付書類をご確認ください。
(例、住民票(マイナンバーの表示有)、育休申請書の写し、配偶者の収入証明など)

添付一覧(子の扶養申請はこちらから添付書類をご確認ください。)
提出先

 

サノフィ(株)、エスエス製薬(株)の社員

〒730-0037 広島県広島市中区中町7-41-8階

社会保険労務士法人サトー

サノフィグループ担当 宛

MAIL sato-sanofigroup@sato-co.jp

 

その他の事業所

各事業所人事部

 

任意継続被保険者

サノフィ健康保険組合 宛

注意事項

共働きの場合、子は収入の多い方の健康保険組合に扶養申請してください。

産休・育休に入って収入が減り、配偶者のほうが収入が多くなる見込みの場合は配偶者の健康保険組合への扶養申請となります。

 

【住民票は必ずマイナンバーの表示があるものを添付してください】
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います。「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。

 

【同居別居の確認について】
住民票の世帯全部証明書をご提出いただき、同居・別居の確認をします。二世帯住宅や同一敷地内の場合も住民票が別世帯となっている者は、別居として扱います。
認定対象者と同居している者がいる場合は、同居人の収入等も確認したうえで、主たる生計維持者の判断をいたします。

【単身赴任の取り扱い】
会社の命令による単身赴任で、残された家族と申請扶養者が同居する場合は、被保険者と同居しているものとして扱います。申請対象者が留守家族との同居が継続している場合には、一時的に別居を余儀なくされる状況にあるため届出の必要はありません。留守家族との同居がない場合は、別居扱いとなり、仕送りおよび届出が必要です。

【別居の送金について】
家族が被保険者と離れて生活しているとき、被保険者からその家族の収入以上の送金がされていて、主としてその送金によって生計が維持されていることが被扶養者となる条件になります。また、送金下限額は、最新の人事院費目別、世帯人員別標準生計費を基準としています。

【送金証明】
当健保組合では、いかなる場合であっても、生活費の手渡しは「送金」として認めておりませんので、必ず証明ができる形で送金を行ってください。

  1. 「仕送り額申し出書」をご記入ください。
  2. 「仕送り額申し出書」の内容を証明するものとして送金の証明書を添付してください。
  3. 送金は、毎月(1ヵ月に最低1回)、行っていなければなりません。何ヵ月分かをまとめて送金している場合は、生計維持しているとは認められません。
申請書類
被扶養者届(異動届)
被扶養者に関する申告書(子・配偶者)
直接的必要経費申告書(事業収入・不動産収入のある方のみ)
仕送り額申出書(別居の家族を申請する場合のみ/会社が認めた単身赴任は同居扱いのため不要)
添付資料

「被扶養者に関する申告書(出生以外の子の扶養申請)」のチェック項目に従い、必要な添付書類をご確認ください。
(例、住民票(マイナンバーの表示有)、配偶者の収入証明など)

添付書類一覧
提出先

 

サノフィ(株)、エスエス製薬(株)の社員

〒730-0037 広島県広島市中区中町7-41-8階

社会保険労務士法人サトー

サノフィグループ担当 宛

MAIL sato-sanofigroup@sato-co.jp

 

その他の事業所

各事業所人事部

 

*任意継続被保険者は、出生以外で被扶養者を追加申請することはできません。

 

注意事項

【住民票は必ずマイナンバーの表示があるものを添付してください】
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います。「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。

 

【同居別居の確認について】
住民票の世帯全部証明書をご提出いただき、同居・別居の確認をします。二世帯住宅や同一敷地内の場合も住民票が別世帯となっている者は、別居として扱います。
認定対象者と同居している者がいる場合は、同居人の収入等も確認したうえで、主たる生計維持者の判断をいたします。

【単身赴任の取り扱い】
会社の命令による単身赴任で、残された家族と申請扶養者が同居する場合は、被保険者と同居しているものとして扱います。申請対象者が留守家族との同居が継続している場合には、一時的に別居を余儀なくされる状況にあるため届出の必要はありません。留守家族との同居がない場合は、別居扱いとなり、仕送りおよび届出が必要です。

【別居の送金について】
家族が被保険者と離れて生活しているとき、被保険者からその家族の収入以上の送金がされていて、主としてその送金によって生計が維持されていることが被扶養者となる条件になります。また、送金下限額は、最新の人事院費目別、世帯人員別標準生計費を基準としています。

【送金証明】
当健保組合では、いかなる場合であっても、生活費の手渡しは「送金」として認めておりませんので、必ず証明ができる形で送金を行ってください。

  1. 「仕送り額申し出書」をご記入ください。
  2. 「仕送り額申し出書」の内容を証明するものとして送金の証明書を添付してください。
  3. 送金は、毎月(1ヵ月に最低1回)、行っていなければなりません。何ヵ月分かをまとめて送金している場合は、生計維持しているとは認められません。
申請書類
被扶養者届(異動届)
被扶養者に関する申告書(配偶者・子以外)
直接的必要経費申告書(事業収入・不動産収入のある方のみ)
仕送り額申出書(別居の家族を申請する場合のみ/会社が認めた単身赴任は同居扱いのため不要)
添付資料

「被扶養者に関する申告書(配偶者・子以外)」のチェック項目に従い、必要な添付書類をご確認ください。
(例、住民票(マイナンバーの表示有)、申請者の収入証明など)

添付書類一覧
提出先

 

サノフィ(株)、エスエス製薬(株)の社員

〒730-0037 広島県広島市中区中町7-41-8階

社会保険労務士法人サトー

サノフィグループ担当 宛

MAIL sato-sanofigroup@sato-co.jp

 

その他の事業所

各事業所人事部

 

任意継続被保険者

サノフィ健康保険組合 宛

注意事項

【住民票は必ずマイナンバーの表示があるものを添付してください】
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います。「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。

 

【同居別居の確認について】
住民票の世帯全部証明書をご提出いただき、同居・別居の確認をします。二世帯住宅や同一敷地内の場合も住民票が別世帯となっている者は、別居として扱います。
認定対象者と同居している者がいる場合は、同居人の収入等も確認したうえで、主たる生計維持者の判断をいたします。

【単身赴任の取り扱い】
会社の命令による単身赴任で、残された家族と申請扶養者が同居する場合は、被保険者と同居しているものとして扱います。申請対象者が留守家族との同居が継続している場合には、一時的に別居を余儀なくされる状況にあるため届出の必要はありません。留守家族との同居がない場合は、別居扱いとなり、仕送りおよび届出が必要です。

【別居の送金について】
家族が被保険者と離れて生活しているとき、被保険者からその家族の収入以上の送金がされていて、主としてその送金によって生計が維持されていることが被扶養者となる条件になります。また、送金下限額は、最新の人事院費目別、世帯人員別標準生計費を基準としています。

【送金証明】
当健保組合では、いかなる場合であっても、生活費の手渡しは「送金」として認めておりませんので、必ず証明ができる形で送金を行ってください。

  1. 「仕送り額申し出書」をご記入ください。
  2. 「仕送り額申し出書」の内容を証明するものとして送金の証明書を添付してください。
  3. 送金は、毎月(1ヵ月に最低1回)、行っていなければなりません。何ヵ月分かをまとめて送金している場合は、生計維持しているとは認められません。

 

【個人事業主の家族を扶養申請されたい場合の注意点】

自営業者(個人事業主)とは、

生活をするために自分で事業を経営することを選択した者、
社会通念上、経済的に自立した存在であり、事業の結果全てに責任を負う者、

ですので、事業経営者であるのに被保険者の支援がなければ生活ができないという場合は、事業内容や収入状況を十分に確認する必要があります。
経営状態の悪化など、収入減少が一時的である場合は被扶養者として認められません。一時的ではなく、継続して十分な収入がなく、被保険者の収入により生活の大半を維持されている方が認定対象となります。

上記の内容を確認するため 現況報告書の添付をお願いいたします。
書式は自由ですが、自営業の業務内容、今後の事業の計画など(収入の予定)ご申告をお願い致します。

また、自営している事業で従業員の雇用があり、給料賃金の支出が認められる場合は、社会通念上、 申請家族は従業員に対してその社会的責任を果たすべき立場にあり、自らが被扶養者として援助 を受ける立場になることが妥当であるとは判断致しかねることから、認定の対象となりません。

注意事項

お子様や配偶者など、健康保険の扶養家族が就職した場合は、異動届の提出と、対象者の保険証のご返却をお願いいたします。

就職先で社会保険に加入されると、扶養のままサノフィの保険証を利用することはできません。

また、アルバイトやパートタイムをされているご家族が年間130万円を超える収入となるとき、月々の収入が10万8333円を超えるときも保険証のご返却と異動届をご提出ください。

申請書類
被扶養者届(異動届)削除
添付資料

対象者の保険証

提出先

 

サノフィ(株)、エスエス製薬(株)の社員

〒730-0037 広島県広島市中区中町7-41-8階

社会保険労務士法人サトー

サノフィグループ担当 宛

MAIL sato-sanofigroup@sato-co.jp

 

その他の事業所

各事業所人事部

 

任意継続被保険者

サノフィ健康保険組合 宛

 

関連情報

返却すべき保険証をなくしたしまったときは、滅失届の提出が必要です。

 

被保険者証滅失届(再交付不要)
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出産したとき
申請書類
出産育児一時金申請書(直接支払制度利用)
申請時期

出産後

提出先

 

サノフィ(株)、エスエス製薬(株)の社員

2023年3月末までは
〒112-0004
東京都文京区後楽2-2-10
社会保険労務士法人 伊奈事務所
サノフィグループ担当 宛
sanofigroup@sr-ina.gr.jp

 

2023年4月1日からは

〒730-0037 広島県広島市中区中町7-41-8階

社会保険労務士法人サトー

サノフィグループ担当 宛

MAIL sato-sanofigroup@sato-co.jp

 

その他の事業所

各事業所人事部

 

任意継続被保険者

サノフィ健康保険組合 宛

関連情報
育児情報誌申請書
申請書類
出産育児一時金申請書(立替払い用)
注意事項

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、こちらの申請を当組合へ行ってください。

関連情報
育児情報誌申請書
対象

社員(女性)が出産した場合

申請書類
出産手当金・出産手当付加金請求書
申請時期

出産後

提出先

 

 

サノフィ(株)、エスエス製薬(株)の社員

〒730-0037 広島県広島市中区中町7-41-8階

社会保険労務士法人サトー

サノフィグループ担当 宛

MAIL sato-sanofigroup@sato-co.jp

 

その他の事業所

各事業所人事部

 

任意継続被保険者

サノフィ健康保険組合 宛

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病気やケガをしたとき
詳細情報

日本国内で医療機関等を受診するときは、「健康保険証」を医療機関の窓口へ提示することでかかった医療費のうち3割または2割の自己負担で済むこととなっています。しかし、海外では「健康保険証」を提示することができないため、海外渡航中に急な病気等でやむを得ず現地の医療機関を受診した場合は、海外で支払った医療費から自己負担相当分を差し引いた額を「海外療養費」として請求することができます。

 

申請には、現地で診察を行った医師に直接証明をいただく書類が必要です。帰国後に現地の医師へ証明を依頼することが困難なことが多いため、事前に印刷しておき渡航先へ持参しましょう。

*証明が依頼できない等の理由で添付書類が不足する場合は「海外療養費」を請求することはできません。

 

 

注意事項

給付の範囲
海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。
そのため、美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は、給付の対象になりません。

療養(治療)を目的で海外へ渡航し診療を受けた場合は、支給対象となりません。
日本で実施できない診療(治療)を行った場合でも、保険給付の対象とはなりません。

 

支給金額
日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額
(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。

日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給金額が大幅に少なくなることがあります。

外貨で支払われた医療費については、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて円に換算して支給金額を算出します。

提出先

サノフィ健康保険組合 宛

〒163-1488
東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティタワー

申請書類
療養費支給申請書(海外療養費)
診療内容明細書(様式A)
領収明細書(様式B)
健康保険国際疾病分類表
歯科診療内容明細書(様式C)
詳細情報

健康マイポータルから申請してください。

  1. 健康マイポータルにログイン
    初回登録が未だの方でID,PWが不明な場合はkenpo@sanofi.comお問合せください
    【題名】健康マイポータルのID、PW確認依頼
    【本文】氏名、保険証記号、保険証番号
  2. 「限度額適用認定証申請」」という、左上の青いタイルをクリック
  3. 右側の「申請書入力」をクリック
  4. 必要事項を入力し、「入力内容を確認する」をクリック
  5. 入力した内容に間違いがないかご確認のうえ「申請する」をクリック
  6. 「限度額認定証申請 申請受付のご案内」という題名の受付確認のメールを受信したら申請完了です。

7~10営業日でご入力された住所へ、特定記録郵便にて発送いたします。
退院後、もしくは期限が過ぎた限度額適用認定証は、サノフィ健康保険組合までご返送ください。

注意事項

【計算方法は】

■診療月ごと
診療を受けた各月(1日~末日)ごとに計算します。
月をまたがって診療を受けた場合、各月の医療費負担が法定自己負担限度額を超えていなければ、複数月の合計がそれ以上であっても高額療養費は支給されません。

■受診者ごと
受診した1人1人で計算します。

■病院ごと
受診した病院ごとに計算します。
総合病院は診療科ごとに計算します。
入院時にその病気の関連で同一病院内の他科の診療を受けた場合は合算して計算します(ただし、歯科は別に計算します)。

■入院と外来
入院と外来は分けて計算します。
また入院時食事療養及び入院時生活療養の標準負担額は高額療養費の対象になりません。

■歯科
同じ病院または診療所の各診療科と歯科は分けて計算します。

■世帯で合算する合算高額療養費
一世帯で1人、1ヵ月、1病院・診療所(レセプト1件)につき、21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は、世帯で合算した負担額が法定自己負担限度額を超えた分が合算高額療養費として、払い戻しされます。
同一人物が1ヵ月に複数の病院で診療を受けた場合も、各病院での負担額が21,000円以上の場合は世帯合算の対象になります。

申請書類
療養費支給申請書(立て替え払い)
提出先

サノフィ健康保険組合 宛

〒163-1488
東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティタワー

対象
  1. 保険診療の範囲内での医療処置で対処することができない場合に、医師が治療のため必要と認めた装具であること。
    医師の指示によらないものは対象外
  2. 患部に直接作用(支持・矯正・固定・免荷)し、原因疾患の解消を目的としたものであること。
    日常生活や職業上必要なもの、スポーツ時に一時的に着用するものなどは対象外
  3. 患者の身体に合わせて個々に作製・装着されるものであること。
    一般流通している市販品やそれらの加工品は対象外
    療養費の支給対象と認められる既製品の治療用装具は、次のリストのとおりです。
    療養費の支給対象となる既製品の治療用装具
  4. 症状固定前(治療中)であること、障がいのため日常生活で必要とするものでないこと。
    症状固定後や障がい者の方の日常生活のために必要な装具は「補装具」となり、市区町村の福祉制度の対象となり、治療用装具として申請はできません。
申請書類
療養費支給申請書(治療用装具)
健康保険負傷原因届
装具作製確認書
添付資料

【医療機関にて発行された証明書】
証明書には次の事項全ての記載が必要です。

  1. 患者氏名、生年月日、傷病名
  2. 保険医療機関の名称、所在地、診察した保険医の氏名
  3. 保険医が疾病または負傷の治療上、治療用装具が必要であると認めた年月日
  4. 保険医が義肢装具士に製作等を指示した治療用装具の名称
  5. 保険医が治療用装具の装着(適合)を確認した年月日

【装具を作成した際の領収書】
領収書には次の事項全ての記載が必要です。

  1. 料金明細(オーダーメイドの場合は内訳別に名称、採型区分・種類等、価格を記載)
  2. オーダーメイド又は既製品の別(既製品の場合、製品名を含む)
  3. 治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名

【作成した装具の写真】
装具の上下左右、サイズ表記、ロゴマークや製品名があればその箇所の写真

提出先

サノフィ健康保険組合 宛

〒163-1488
東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティタワー

対象

9歳未満の被扶養者(家族)

条件

小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ
近視や乱視などの、単純な視力補正のための眼鏡は保険適用外です。
斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては保険適用外です。

支給額

【対象者:給付割合】
小学校入学後~8歳:7割
0歳~小学校入学前:8割
【支給対象:購入額上限】
治療用メガネ:38,902円
コンタクトレンズ:16,324円
オプション・別途加工代等は支給対象外

申請書類
療養費支給申請書(小児用弱視等)
添付資料
  • 医師の治療用眼鏡等の作成指示書 医療機関にて発行されるもの
  • 領収書(原本)
  • 患者の検査結果
提出先

サノフィ健康保険組合 宛

〒163-1488
東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティタワー

 

 

注意事項

【更新】

  • 5歳未満の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が1年以上
  • 5歳以上の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が2年以上
申請書類
傷病手当金・傷病手当付加金請求書
健康保険負傷原因届
提出先

 

サノフィ(株)、エスエス製薬(株)の社員

〒730-0037 広島県広島市中区中町7-41-8階

社会保険労務士法人サトー

サノフィグループ担当 宛

MAIL sato-sanofigroup@sato-co.jp

 

その他の事業所

各事業所人事部

 

資格喪失後の継続受給者

サノフィ健康保険組合 宛

注意事項

【入社して2年以内の方】

入社して2年以内の方は、前職で加入していた保険者に同様の傷病で傷病手当金の受給をされていたか確認をする必要があるため、1回目の傷病手当金申請書とともに下記の書類もあわせてご提出をお願いします。なお、同様の傷病で傷病手当金の受給歴がある場合は、通算して1年6か月になるまでの残りの期間のみの支給となります。すでに1年6か月受給を満了している場合は当健保から傷病手当金は受給されません。

 

・傷病手当金状況説明書 傷病手当金状況説明書(A)

・同意書        同意書

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任意継続保険加入者に関する手続き
申請書類
任意継続被保険者資格取得申請書
提出期限

20日以内に

提出先

サノフィ健康保険組合 宛

〒163-1488
東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティタワー

 

 

詳細情報

領収書は発行しておりません。確定申告等で必要な場合は「保険料納付証明書」を発行致しますので、郵送をご希望の場合はメール(宛先:kenpo@sanofi.com)にてお申し付けください。
健康マイポータルでPDFでの受け取りをご希望の場合は、健康マイポータルから申請してください。
【件名】
納付証明書発行依頼
【必須事項】
保険証の記号と番号(99・○○○○)
氏名
住所(証明書発送先)
納付証明期間(ex.〇〇年.1月~12月etc.)

保険料納付証明書(任意継続被保険者向け)
こちらの証明書の発行を希望される場合は健康マイポータルから申請してください。

  1. 健康マイポータルにログイン
    初回登録が未だの方でID,PWが不明な場合はkenpo@sanofi.comお問合せください
    【題名】健康マイポータルのID、PW確認依頼
    【本文】氏名、保険証記号、保険証番号
  2. 「証明書申請」」という、右上の緑色のタイルをクリック
  3. 右側の「申請書入力」をクリック
  4. 必要事項を入力し、「入力内容を確認する」をクリック
  5. 入力した内容に間違いがないかご確認のうえ「申請する」をクリック
  6. 「申請受付のご案内」という題名の受付確認のメールを受信したら申請完了です。

3日~7日以内に、健康マイポータルに申請いただいた証明書を掲載いたします。
掲載した際、健康マイポータル登録のメールにご案内が届きます。
ダウンロードして印刷してご利用ください。

詳細情報

下記2点を当健保までご郵送ください。

  • 新しい職場の被保険者証コピー(資格取得日を確認するためのエビデンスとなります)
  • 任意継続の保険証(ご家族分も含め)
注意事項

任意継続被保険に加入された月に就職された場合(同月の取得喪失)は、その月の保険料はご返金できませんのでご承知おきください。

提出先

サノフィ健康保険組合 宛

〒163-1488
東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティタワー

 

 

詳細情報

保険料を納付期日(毎月10日・10日が土日祝日の場合は翌営業日)までに納付しなかったときは、その翌日付で資格喪失となります。(但し、天変地異や交通・通信機関のストライキ等の正当な理由で納付できなかった場合を除きます。正当な理由があって納付できなかったときはご連絡ください。)
資格喪失日(納付期日翌日)以降に、資格喪失証明書をご自宅へ郵送いたします。お住まいの市区町村国民健康保険窓口にお持ちになり、国民健康保険加入等のお手続きをお願い致します。

注意事項

資格喪失日以降は、サノフィ健保の保険証はご利用いただけません。
任意継続保険の保険証(ご家族分を含む)を返却してください。
国民健康保険に関しては、お住まいの市区町村国保窓口にお問い合わせください。

申請書類
任意継続被保脱退申出書
提出期限

任意継続被保険者を脱退したいときは前月末までに申し出ることで翌月1日付での脱退となります。

提出先

サノフィ健康保険組合 宛

〒163-1488
東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティタワー

 

 

詳細情報

資格喪失日以降に健康保険資格喪失証明書をご自宅宛てに発送致します。 お住まいの市区町村国民健康保険窓口にお持ちになり、国民健康保険加入等のお手続きをお願い致します。

注意事項

資格喪失日以降は、サノフィ健保の保険証はご利用いただけません。
任意継続保険の保険証(ご家族分を含む)を返却してください。
国民健康保険に関しては、お住まいの市区町村国保窓口にお問い合わせください。

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本人・家族が亡くなったとき
申請書類
埋葬料・埋葬料付加金請求書
添付資料

被保険者、被扶養者の保険証

提出期限

速やかに

提出先

 

サノフィ(株)、エスエス製薬(株)の社員

〒730-0037 広島県広島市中区中町7-41-8階

社会保険労務士法人サトー

サノフィグループ担当 宛

MAIL sato-sanofigroup@sato-co.jp

 

その他の事業所

各事業所人事部

 

任意継続被保険者

サノフィ健康保険組合 宛

申請書類
埋葬料・埋葬料付加金請求書
被扶養者届(異動届)削除
添付資料

死亡した方の保険証

提出期限

速やかに

提出先

 

サノフィ(株)、エスエス製薬(株)の社員

〒730-0037 広島県広島市中区中町7-41-8階

社会保険労務士法人サトー

サノフィグループ担当 宛

MAIL sato-sanofigroup@sato-co.jp

 

その他の事業所

各事業所人事部

 

任意継続被保険者

サノフィ健康保険組合 宛

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