病気やケガをしたとき
病気やケガをしたとき
詳細情報

日本国内で医療機関等を受診するときは、「健康保険証」を医療機関の窓口へ提示することでかかった医療費のうち3割または2割の自己負担で済むこととなっています。しかし、海外では「健康保険証」を提示することができないため、海外渡航中に急な病気等でやむを得ず現地の医療機関を受診した場合は、海外で支払った医療費から自己負担相当分を差し引いた額を「海外療養費」として請求することができます。

 

申請には、現地で診察を行った医師に直接証明をいただく書類が必要です。帰国後に現地の医師へ証明を依頼することが困難なことが多いため、事前に印刷しておき渡航先へ持参しましょう。

*証明が依頼できない等の理由で添付書類が不足する場合は「海外療養費」を請求することはできません。

 

 

注意事項

給付の範囲
海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。
そのため、美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は、給付の対象になりません。

療養(治療)を目的で海外へ渡航し診療を受けた場合は、支給対象となりません。
日本で実施できない診療(治療)を行った場合でも、保険給付の対象とはなりません。

 

支給金額
日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額
(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。

日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給金額が大幅に少なくなることがあります。

外貨で支払われた医療費については、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて円に換算して支給金額を算出します。

提出先

サノフィ健康保険組合 宛

〒163-1488
東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティタワー

申請書類
療養費支給申請書(海外療養費)
診療内容明細書(様式A)
領収明細書(様式B)
健康保険国際疾病分類表
歯科診療内容明細書(様式C)
詳細情報

健康マイポータルから申請してください。

  1. 健康マイポータルにログイン
    初回登録が未だの方でID,PWが不明な場合はkenpo@sanofi.comお問合せください
    【題名】健康マイポータルのID、PW確認依頼
    【本文】氏名、保険証記号、保険証番号
  2. 「限度額適用認定証申請」」という、左上の青いタイルをクリック
  3. 右側の「申請書入力」をクリック
  4. 必要事項を入力し、「入力内容を確認する」をクリック
  5. 入力した内容に間違いがないかご確認のうえ「申請する」をクリック
  6. 「限度額認定証申請 申請受付のご案内」という題名の受付確認のメールを受信したら申請完了です。

7~10営業日でご入力された住所へ、特定記録郵便にて発送いたします。
退院後、もしくは期限が過ぎた限度額適用認定証は、サノフィ健康保険組合までご返送ください。

注意事項

【計算方法は】

■診療月ごと
診療を受けた各月(1日~末日)ごとに計算します。
月をまたがって診療を受けた場合、各月の医療費負担が法定自己負担限度額を超えていなければ、複数月の合計がそれ以上であっても高額療養費は支給されません。

■受診者ごと
受診した1人1人で計算します。

■病院ごと
受診した病院ごとに計算します。
総合病院は診療科ごとに計算します。
入院時にその病気の関連で同一病院内の他科の診療を受けた場合は合算して計算します(ただし、歯科は別に計算します)。

■入院と外来
入院と外来は分けて計算します。
また入院時食事療養及び入院時生活療養の標準負担額は高額療養費の対象になりません。

■歯科
同じ病院または診療所の各診療科と歯科は分けて計算します。

■世帯で合算する合算高額療養費
一世帯で1人、1ヵ月、1病院・診療所(レセプト1件)につき、21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は、世帯で合算した負担額が法定自己負担限度額を超えた分が合算高額療養費として、払い戻しされます。
同一人物が1ヵ月に複数の病院で診療を受けた場合も、各病院での負担額が21,000円以上の場合は世帯合算の対象になります。

申請書類
療養費支給申請書(立て替え払い)
提出先

サノフィ健康保険組合 宛

〒163-1488
東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティタワー

対象
  1. 保険診療の範囲内での医療処置で対処することができない場合に、医師が治療のため必要と認めた装具であること。
    医師の指示によらないものは対象外
  2. 患部に直接作用(支持・矯正・固定・免荷)し、原因疾患の解消を目的としたものであること。
    日常生活や職業上必要なもの、スポーツ時に一時的に着用するものなどは対象外
  3. 患者の身体に合わせて個々に作製・装着されるものであること。
    一般流通している市販品やそれらの加工品は対象外
    療養費の支給対象と認められる既製品の治療用装具は、次のリストのとおりです。
    療養費の支給対象となる既製品の治療用装具
  4. 症状固定前(治療中)であること、障がいのため日常生活で必要とするものでないこと。
    症状固定後や障がい者の方の日常生活のために必要な装具は「補装具」となり、市区町村の福祉制度の対象となり、治療用装具として申請はできません。
申請書類
療養費支給申請書(治療用装具)
健康保険負傷原因届
装具作製確認書
添付資料

【医療機関にて発行された証明書】
証明書には次の事項全ての記載が必要です。

  1. 患者氏名、生年月日、傷病名
  2. 保険医療機関の名称、所在地、診察した保険医の氏名
  3. 保険医が疾病または負傷の治療上、治療用装具が必要であると認めた年月日
  4. 保険医が義肢装具士に製作等を指示した治療用装具の名称
  5. 保険医が治療用装具の装着(適合)を確認した年月日

【装具を作成した際の領収書】
領収書には次の事項全ての記載が必要です。

  1. 料金明細(オーダーメイドの場合は内訳別に名称、採型区分・種類等、価格を記載)
  2. オーダーメイド又は既製品の別(既製品の場合、製品名を含む)
  3. 治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名

【作成した装具の写真】
装具の上下左右、サイズ表記、ロゴマークや製品名があればその箇所の写真

提出先

サノフィ健康保険組合 宛

〒163-1488
東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティタワー

対象

9歳未満の被扶養者(家族)

条件

小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ
近視や乱視などの、単純な視力補正のための眼鏡は保険適用外です。
斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては保険適用外です。

支給額

【対象者:給付割合】
小学校入学後~8歳:7割
0歳~小学校入学前:8割
【支給対象:購入額上限】
治療用メガネ:38,902円
コンタクトレンズ:16,324円
オプション・別途加工代等は支給対象外

申請書類
療養費支給申請書(小児用弱視等)
添付資料
  • 医師の治療用眼鏡等の作成指示書 医療機関にて発行されるもの
  • 領収書(原本)
  • 患者の検査結果
提出先

サノフィ健康保険組合 宛

〒163-1488
東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティタワー

 

 

注意事項

【更新】

  • 5歳未満の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が1年以上
  • 5歳以上の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が2年以上
申請書類
傷病手当金・傷病手当付加金請求書
健康保険負傷原因届
提出先

 

サノフィ(株)、エスエス製薬(株)の社員

〒730-0037 広島県広島市中区中町7-41-8階

社会保険労務士法人サトー

サノフィグループ担当 宛

MAIL sato-sanofigroup@sato-co.jp

 

その他の事業所

各事業所人事部

 

資格喪失後の継続受給者

サノフィ健康保険組合 宛

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