配偶者の退職、失業給付の受給終了、被保険者の入社に伴う場合等
「被扶養者に関する申告書(出生以外の子の扶養申請)」のチェック項目に従い、必要な添付書類をご確認ください。
(例、住民票(マイナンバーの表示有)、配偶者の収入証明など)
サノフィ(株)、エスエス製薬(株)の社員
〒730-0037 広島県広島市中区中町7-41-8階
社会保険労務士法人サトー
サノフィグループ担当 宛
MAIL sato-sanofigroup@sato-co.jp
その他の事業所
各事業所人事部
*任意継続被保険者は、出生以外で被扶養者を追加申請することはできません。
【住民票は必ずマイナンバーの表示があるものを添付してください】
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います。「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。
【同居別居の確認について】
住民票の世帯全部証明書をご提出いただき、同居・別居の確認をします。二世帯住宅や同一敷地内の場合も住民票が別世帯となっている者は、別居として扱います。
認定対象者と同居している者がいる場合は、同居人の収入等も確認したうえで、主たる生計維持者の判断をいたします。
【単身赴任の取り扱い】
会社の命令による単身赴任で、残された家族と申請扶養者が同居する場合は、被保険者と同居しているものとして扱います。申請対象者が留守家族との同居が継続している場合には、一時的に別居を余儀なくされる状況にあるため届出の必要はありません。留守家族との同居がない場合は、別居扱いとなり、仕送りおよび届出が必要です。
【別居の送金について】
家族が被保険者と離れて生活しているとき、被保険者からその家族の収入以上の送金がされていて、主としてその送金によって生計が維持されていることが被扶養者となる条件になります。また、送金下限額は、最新の人事院費目別、世帯人員別標準生計費を基準としています。
【送金証明】
当健保組合では、いかなる場合であっても、生活費の手渡しは「送金」として認めておりませんので、必ず証明ができる形で送金を行ってください。
- 「仕送り額申し出書」をご記入ください。
- 「仕送り額申し出書」の内容を証明するものとして送金の証明書を添付してください。
- 送金は、毎月(1ヵ月に最低1回)、行っていなければなりません。何ヵ月分かをまとめて送金している場合は、生計維持しているとは認められません。
【個人事業主の家族を扶養申請されたい場合の注意点】
自営業者(個人事業主)とは、
生活をするために自分で事業を経営することを選択した者、
社会通念上、経済的に自立した存在であり、事業の結果全てに責任を負う者、
ですので、事業経営者であるのに被保険者の支援がなければ生活ができないという場合は、事業内容や収入状況を十分に確認する必要があります。
経営状態の悪化など、収入減少が一時的である場合は被扶養者として認められません。一時的ではなく、継続して十分な収入がなく、被保険者の収入により生活の大半を維持されている方が認定対象となります。
上記の内容を確認するため 現況報告書の添付をお願いいたします。
書式は自由ですが、自営業の業務内容、今後の事業の計画など(収入の予定)ご申告をお願い致します。
また、自営している事業で従業員の雇用があり、給料賃金の支出が認められる場合は、社会通念上、 申請家族は従業員に対してその社会的責任を果たすべき立場にあり、自らが被扶養者として援助 を受ける立場になることが妥当であるとは判断致しかねることから、認定の対象となりません。
「被扶養者に関する申告書(出生の伴う子の扶養申請)」のチェック項目に従い、必要な添付書類をご確認ください。
(例、住民票(マイナンバーの表示有)、育休申請書の写し、配偶者の収入証明など)
サノフィ(株)、エスエス製薬(株)の社員
〒730-0037 広島県広島市中区中町7-41-8階
社会保険労務士法人サトー
サノフィグループ担当 宛
MAIL sato-sanofigroup@sato-co.jp
その他の事業所
各事業所人事部
任意継続被保険者
サノフィ健康保険組合 宛
※共働きの場合、子は収入の多い方の健康保険組合に扶養申請してください。
産休・育休に入って収入が減り、配偶者のほうが収入が多くなる見込みの場合は配偶者の健康保険組合への扶養申請となります。
【住民票は必ずマイナンバーの表示があるものを添付してください】
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います。「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。
【同居別居の確認について】
住民票の世帯全部証明書をご提出いただき、同居・別居の確認をします。二世帯住宅や同一敷地内の場合も住民票が別世帯となっている者は、別居として扱います。
認定対象者と同居している者がいる場合は、同居人の収入等も確認したうえで、主たる生計維持者の判断をいたします。
【単身赴任の取り扱い】
会社の命令による単身赴任で、残された家族と申請扶養者が同居する場合は、被保険者と同居しているものとして扱います。申請対象者が留守家族との同居が継続している場合には、一時的に別居を余儀なくされる状況にあるため届出の必要はありません。留守家族との同居がない場合は、別居扱いとなり、仕送りおよび届出が必要です。
【別居の送金について】
家族が被保険者と離れて生活しているとき、被保険者からその家族の収入以上の送金がされていて、主としてその送金によって生計が維持されていることが被扶養者となる条件になります。また、送金下限額は、最新の人事院費目別、世帯人員別標準生計費を基準としています。
【送金証明】
当健保組合では、いかなる場合であっても、生活費の手渡しは「送金」として認めておりませんので、必ず証明ができる形で送金を行ってください。
- 「仕送り額申し出書」をご記入ください。
- 「仕送り額申し出書」の内容を証明するものとして送金の証明書を添付してください。
- 送金は、毎月(1ヵ月に最低1回)、行っていなければなりません。何ヵ月分かをまとめて送金している場合は、生計維持しているとは認められません。
「被扶養者に関する申告書(出生以外の子の扶養申請)」のチェック項目に従い、必要な添付書類をご確認ください。
(例、住民票(マイナンバーの表示有)、配偶者の収入証明など)
サノフィ(株)、エスエス製薬(株)の社員
〒730-0037 広島県広島市中区中町7-41-8階
社会保険労務士法人サトー
サノフィグループ担当 宛
MAIL sato-sanofigroup@sato-co.jp
その他の事業所
各事業所人事部
*任意継続被保険者は、出生以外で被扶養者を追加申請することはできません。
【住民票は必ずマイナンバーの表示があるものを添付してください】
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います。「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。
【同居別居の確認について】
住民票の世帯全部証明書をご提出いただき、同居・別居の確認をします。二世帯住宅や同一敷地内の場合も住民票が別世帯となっている者は、別居として扱います。
認定対象者と同居している者がいる場合は、同居人の収入等も確認したうえで、主たる生計維持者の判断をいたします。
【単身赴任の取り扱い】
会社の命令による単身赴任で、残された家族と申請扶養者が同居する場合は、被保険者と同居しているものとして扱います。申請対象者が留守家族との同居が継続している場合には、一時的に別居を余儀なくされる状況にあるため届出の必要はありません。留守家族との同居がない場合は、別居扱いとなり、仕送りおよび届出が必要です。
【別居の送金について】
家族が被保険者と離れて生活しているとき、被保険者からその家族の収入以上の送金がされていて、主としてその送金によって生計が維持されていることが被扶養者となる条件になります。また、送金下限額は、最新の人事院費目別、世帯人員別標準生計費を基準としています。
【送金証明】
当健保組合では、いかなる場合であっても、生活費の手渡しは「送金」として認めておりませんので、必ず証明ができる形で送金を行ってください。
- 「仕送り額申し出書」をご記入ください。
- 「仕送り額申し出書」の内容を証明するものとして送金の証明書を添付してください。
- 送金は、毎月(1ヵ月に最低1回)、行っていなければなりません。何ヵ月分かをまとめて送金している場合は、生計維持しているとは認められません。
「被扶養者に関する申告書(配偶者・子以外)」のチェック項目に従い、必要な添付書類をご確認ください。
(例、住民票(マイナンバーの表示有)、申請者の収入証明など)
サノフィ(株)、エスエス製薬(株)の社員
〒730-0037 広島県広島市中区中町7-41-8階
社会保険労務士法人サトー
サノフィグループ担当 宛
MAIL sato-sanofigroup@sato-co.jp
その他の事業所
各事業所人事部
任意継続被保険者
サノフィ健康保険組合 宛
【住民票は必ずマイナンバーの表示があるものを添付してください】
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います。「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。
【同居別居の確認について】
住民票の世帯全部証明書をご提出いただき、同居・別居の確認をします。二世帯住宅や同一敷地内の場合も住民票が別世帯となっている者は、別居として扱います。
認定対象者と同居している者がいる場合は、同居人の収入等も確認したうえで、主たる生計維持者の判断をいたします。
【単身赴任の取り扱い】
会社の命令による単身赴任で、残された家族と申請扶養者が同居する場合は、被保険者と同居しているものとして扱います。申請対象者が留守家族との同居が継続している場合には、一時的に別居を余儀なくされる状況にあるため届出の必要はありません。留守家族との同居がない場合は、別居扱いとなり、仕送りおよび届出が必要です。
【別居の送金について】
家族が被保険者と離れて生活しているとき、被保険者からその家族の収入以上の送金がされていて、主としてその送金によって生計が維持されていることが被扶養者となる条件になります。また、送金下限額は、最新の人事院費目別、世帯人員別標準生計費を基準としています。
【送金証明】
当健保組合では、いかなる場合であっても、生活費の手渡しは「送金」として認めておりませんので、必ず証明ができる形で送金を行ってください。
- 「仕送り額申し出書」をご記入ください。
- 「仕送り額申し出書」の内容を証明するものとして送金の証明書を添付してください。
- 送金は、毎月(1ヵ月に最低1回)、行っていなければなりません。何ヵ月分かをまとめて送金している場合は、生計維持しているとは認められません。
【個人事業主の家族を扶養申請されたい場合の注意点】
自営業者(個人事業主)とは、
生活をするために自分で事業を経営することを選択した者、
社会通念上、経済的に自立した存在であり、事業の結果全てに責任を負う者、
ですので、事業経営者であるのに被保険者の支援がなければ生活ができないという場合は、事業内容や収入状況を十分に確認する必要があります。
経営状態の悪化など、収入減少が一時的である場合は被扶養者として認められません。一時的ではなく、継続して十分な収入がなく、被保険者の収入により生活の大半を維持されている方が認定対象となります。
上記の内容を確認するため 現況報告書の添付をお願いいたします。
書式は自由ですが、自営業の業務内容、今後の事業の計画など(収入の予定)ご申告をお願い致します。
また、自営している事業で従業員の雇用があり、給料賃金の支出が認められる場合は、社会通念上、 申請家族は従業員に対してその社会的責任を果たすべき立場にあり、自らが被扶養者として援助 を受ける立場になることが妥当であるとは判断致しかねることから、認定の対象となりません。
お子様や配偶者など、健康保険の扶養家族が就職した場合は、異動届の提出と、対象者の保険証のご返却をお願いいたします。
就職先で社会保険に加入されると、扶養のままサノフィの保険証を利用することはできません。
また、アルバイトやパートタイムをされているご家族が年間130万円を超える収入となるとき、月々の収入が10万8333円を超えるときも保険証のご返却と異動届をご提出ください。
対象者の保険証
サノフィ(株)、エスエス製薬(株)の社員
〒730-0037 広島県広島市中区中町7-41-8階
社会保険労務士法人サトー
サノフィグループ担当 宛
MAIL sato-sanofigroup@sato-co.jp
その他の事業所
各事業所人事部
任意継続被保険者
サノフィ健康保険組合 宛