扶養家族に関する手続き
扶養家族に関する手続き
事由例

配偶者の退職、失業給付の受給終了、被保険者の入社に伴う場合等

申請書類
被扶養者届(異動届)
被扶養者に関する申告書(配偶者)
直接的必要経費申告書(事業収入・不動産収入のある方のみ)
仕送り額申出書(別居の家族を申請する場合のみ/会社が認めた単身赴任は同居扱いのため不要)
提出先

<!–会社人事部
任意継続被保険者のみサノフィ健康保険組合–>

 

サノフィ(株)、エスエス製薬(株)の社員

2023年3月末までは
〒112-0004
東京都文京区後楽2-2-10
社会保険労務士法人 伊奈事務所
サノフィグループ担当 宛
sanofigroup@sr-ina.gr.jp

 

2023年4月1日からは

〒730-0037 広島県広島市中区中町7-41-8階

社会保険労務士法人サトー

サノフィグループ担当 宛

MAIL sato-sanofigroup@sato-co.jp

 

その他の事業所

各事業所人事部

 

 

注意事項

【同居別居の確認について】
住民票の世帯全部証明書をご提出いただき、同居・別居の確認をします。二世帯住宅や同一敷地内の場合も住民票が別世帯となっている者は、別居として扱います。
認定対象者と同居している者がいる場合は、同居人の収入等も確認したうえで、主たる生計維持者の判断をいたします。

【単身赴任の取り扱い】
会社の命令による単身赴任で、残された家族と申請扶養者が同居する場合は、被保険者と同居しているものとして扱います。申請対象者が留守家族との同居が継続している場合には、一時的に別居を余儀なくされる状況にあるため届出の必要はありません。留守家族との同居がない場合は、別居扱いとなり、仕送りおよび届出が必要です。

【別居の送金について】
家族が被保険者と離れて生活しているとき、被保険者からその家族の収入以上の送金がされていて、主としてその送金によって生計が維持されていることが被扶養者となる条件になります。また、送金下限額は、最新の人事院費目別、世帯人員別標準生計費を基準としています。

【送金証明】
当健保組合では、いかなる場合であっても、生活費の手渡しは「送金」として認めておりませんので、必ず証明ができる形で送金を行ってください。

  1. 「仕送り額申し出書」をご記入ください。
  2. 「仕送り額申し出書」の内容を証明するものとして送金の証明書を添付してください。
  3. 送金は、毎月(1ヵ月に最低1回)、行っていなければなりません。何ヵ月分かをまとめて送金している場合は、生計維持しているとは認められません。
申請書類
被扶養者届(異動届)
被扶養者に関する申告書(出生の伴う子の扶養申請)
仕送り額申出書(別居の家族を申請する場合のみ/会社が認めた単身赴任は同居扱いのため不要)
添付資料

「被扶養者に関する申告書(出生の伴う子の扶養申請)」のチェック項目に従い、必要な添付書類をご確認ください。
(例、住民票、育休申請書の写し、配偶者の収入証明など)

提出先

<!–会社人事部
任意継続被保険者のみサノフィ健康保険組合–>

 

サノフィ(株)、エスエス製薬(株)の社員

2023年3月末までは
〒112-0004
東京都文京区後楽2-2-10
社会保険労務士法人 伊奈事務所
サノフィグループ担当 宛
sanofigroup@sr-ina.gr.jp

 

2023年4月1日からは

〒730-0037 広島県広島市中区中町7-41-8階

社会保険労務士法人サトー

サノフィグループ担当 宛

MAIL sato-sanofigroup@sato-co.jp

 

その他の事業所

各事業所人事部

 

任意継続被保険者

サノフィ健康保険組合 宛

注意事項

共働きの場合、子は収入の多い方の健康保険組合に扶養申請してください。

【同居別居の確認について】
住民票の世帯全部証明書をご提出いただき、同居・別居の確認をします。二世帯住宅や同一敷地内の場合も住民票が別世帯となっている者は、別居として扱います。
認定対象者と同居している者がいる場合は、同居人の収入等も確認したうえで、主たる生計維持者の判断をいたします。

【単身赴任の取り扱い】
会社の命令による単身赴任で、残された家族と申請扶養者が同居する場合は、被保険者と同居しているものとして扱います。申請対象者が留守家族との同居が継続している場合には、一時的に別居を余儀なくされる状況にあるため届出の必要はありません。留守家族との同居がない場合は、別居扱いとなり、仕送りおよび届出が必要です。

【別居の送金について】
家族が被保険者と離れて生活しているとき、被保険者からその家族の収入以上の送金がされていて、主としてその送金によって生計が維持されていることが被扶養者となる条件になります。また、送金下限額は、最新の人事院費目別、世帯人員別標準生計費を基準としています。

【送金証明】
当健保組合では、いかなる場合であっても、生活費の手渡しは「送金」として認めておりませんので、必ず証明ができる形で送金を行ってください。

  1. 「仕送り額申し出書」をご記入ください。
  2. 「仕送り額申し出書」の内容を証明するものとして送金の証明書を添付してください。
  3. 送金は、毎月(1ヵ月に最低1回)、行っていなければなりません。何ヵ月分かをまとめて送金している場合は、生計維持しているとは認められません。
申請書類
被扶養者届(異動届)
被扶養者に関する申告書(子)
直接的必要経費申告書(事業収入・不動産収入のある方のみ)
仕送り額申出書(別居の家族を申請する場合のみ/会社が認めた単身赴任は同居扱いのため不要)
提出先

 

サノフィ(株)、エスエス製薬(株)の社員

2023年3月末までは
〒112-0004
東京都文京区後楽2-2-10
社会保険労務士法人 伊奈事務所
サノフィグループ担当 宛
sanofigroup@sr-ina.gr.jp

 

2023年4月1日からは

〒730-0037 広島県広島市中区中町7-41-8階

社会保険労務士法人サトー

サノフィグループ担当 宛

MAIL sato-sanofigroup@sato-co.jp

 

その他の事業所

各事業所人事部

 

 

注意事項

【同居別居の確認について】
住民票の世帯全部証明書をご提出いただき、同居・別居の確認をします。二世帯住宅や同一敷地内の場合も住民票が別世帯となっている者は、別居として扱います。
認定対象者と同居している者がいる場合は、同居人の収入等も確認したうえで、主たる生計維持者の判断をいたします。

【単身赴任の取り扱い】
会社の命令による単身赴任で、残された家族と申請扶養者が同居する場合は、被保険者と同居しているものとして扱います。申請対象者が留守家族との同居が継続している場合には、一時的に別居を余儀なくされる状況にあるため届出の必要はありません。留守家族との同居がない場合は、別居扱いとなり、仕送りおよび届出が必要です。

【別居の送金について】
家族が被保険者と離れて生活しているとき、被保険者からその家族の収入以上の送金がされていて、主としてその送金によって生計が維持されていることが被扶養者となる条件になります。また、送金下限額は、最新の人事院費目別、世帯人員別標準生計費を基準としています。

【送金証明】
当健保組合では、いかなる場合であっても、生活費の手渡しは「送金」として認めておりませんので、必ず証明ができる形で送金を行ってください。

  1. 「仕送り額申し出書」をご記入ください。
  2. 「仕送り額申し出書」の内容を証明するものとして送金の証明書を添付してください。
  3. 送金は、毎月(1ヵ月に最低1回)、行っていなければなりません。何ヵ月分かをまとめて送金している場合は、生計維持しているとは認められません。
申請書類
被扶養者届(異動届)
被扶養者に関する申告書(配偶者・子以外)
直接的必要経費申告書(事業収入・不動産収入のある方のみ)
仕送り額申出書(別居の家族を申請する場合のみ/会社が認めた単身赴任は同居扱いのため不要)
提出先

<!–会社人事部
任意継続被保険者のみサノフィ健康保険組合–>

 

サノフィ(株)、エスエス製薬(株)の社員

2023年3月末までは
〒112-0004
東京都文京区後楽2-2-10
社会保険労務士法人 伊奈事務所
サノフィグループ担当 宛
sanofigroup@sr-ina.gr.jp

 

2023年4月1日からは

〒730-0037 広島県広島市中区中町7-41-8階

社会保険労務士法人サトー

サノフィグループ担当 宛

MAIL sato-sanofigroup@sato-co.jp

 

その他の事業所

各事業所人事部

 

 

注意事項

【同居別居の確認について】
住民票の世帯全部証明書をご提出いただき、同居・別居の確認をします。二世帯住宅や同一敷地内の場合も住民票が別世帯となっている者は、別居として扱います。
認定対象者と同居している者がいる場合は、同居人の収入等も確認したうえで、主たる生計維持者の判断をいたします。

【単身赴任の取り扱い】
会社の命令による単身赴任で、残された家族と申請扶養者が同居する場合は、被保険者と同居しているものとして扱います。申請対象者が留守家族との同居が継続している場合には、一時的に別居を余儀なくされる状況にあるため届出の必要はありません。留守家族との同居がない場合は、別居扱いとなり、仕送りおよび届出が必要です。

【別居の送金について】
家族が被保険者と離れて生活しているとき、被保険者からその家族の収入以上の送金がされていて、主としてその送金によって生計が維持されていることが被扶養者となる条件になります。また、送金下限額は、最新の人事院費目別、世帯人員別標準生計費を基準としています。

【送金証明】
当健保組合では、いかなる場合であっても、生活費の手渡しは「送金」として認めておりませんので、必ず証明ができる形で送金を行ってください。

  1. 「仕送り額申し出書」をご記入ください。
  2. 「仕送り額申し出書」の内容を証明するものとして送金の証明書を添付してください。
  3. 送金は、毎月(1ヵ月に最低1回)、行っていなければなりません。何ヵ月分かをまとめて送金している場合は、生計維持しているとは認められません。
注意事項

お子様や配偶者など、健康保険の扶養家族が就職した場合は、異動届の提出と、対象者の保険証のご返却をお願いいたします。

就職先で社会保険に加入されると、扶養のままサノフィの保険証を利用することはできません。

また、アルバイトやパートタイムをされているご家族が年間130万円を超える収入となるとき、月々の収入が10万8333円を超えるときも保険証のご返却と異動届をご提出ください。

申請書類
被扶養者届(異動届)削除
添付資料

対象者の保険証

提出先

 

サノフィ(株)、エスエス製薬(株)の社員

2023年3月末までは
〒112-0004
東京都文京区後楽2-2-10
社会保険労務士法人 伊奈事務所
サノフィグループ担当 宛
sanofigroup@sr-ina.gr.jp

 

2023年4月1日からは

〒730-0037 広島県広島市中区中町7-41-8階

社会保険労務士法人サトー

サノフィグループ担当 宛

MAIL sato-sanofigroup@sato-co.jp

 

その他の事業所

各事業所人事部

 

任意継続被保険者

サノフィ健康保険組合 宛

関連情報

返却すべき保険証をなくしたしまったときは、滅失届の提出が必要です。

 

被保険者証滅失届(再交付不要)
申請書類
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