被扶養者になれる人の収入

被扶養者として認定されるためには、次の収入審査の「収入の条件」や「主として被保険者の収入によって生計を維持されていること」の判断などを満たすことが必要です。
収入の基準を満たしていても、被扶養者が経済的に自立している場合は扶養に入れません。

収入審査

1.収入の条件を満たしていること

60歳未満の方 年間収入が130万未満または月額108,334円(日額3,612円)未満
障害年金受給者または60歳以上の方 年間収入が180万未満または月額150,000円(日額5,000円)未満

別居の場合は、年収130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)で被保険者からの援助額より少ない場合となります。

扶養認定に係る自営業の収入の取扱について

認定対象者が自営業の場合、健康保険組合では収入額から「直接的必要経費」(*1)を差し引いた残りの額を差し引いた残りの額が、生計を維持するため投入し得る収入額と考えます。被扶養者認定における年間収入は所得税法上の所得とは一致しません。
(*1 直接的必要経費とは、その費用なしには事業が成り立たない経費をいいます。)

経費についてはこちらをご参照ください

直接的必要経費の申告にはこちらを提出してください

直接的必要経費申告書(事業収入・不動産収入のある方のみ)

2.主として被保険者の収入によって生計を維持されていると判断されること

  • 年間収入が被保険者の年収の1/2未満であること、被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること
  • 他に扶養義務者がいる場合、優先される扶養義務者に扶養能力がないこと、被扶養者を扶養せざるを得ない理由があること
  • 子の申請で夫婦共働きの場合、被保険者と配偶者の年収を比較し『主たる生計者であるか』を判断、夫婦の収入が同程度の場合、将来継続的にみて収入が多い方の被扶養者とすること
  • 収入の有る両親等を申請する場合、生活費で比較し『被保険者が主たる生計者であるか』を判断する。

これまで、他の親族により生計を維持されていた場合は、主たる生計維持者が変更になる理由も必要です。

年間収入の考え方

収入の例

同じ状態が続いている場合(継続勤務中・年金受給中 等) 1月1日から12月31日の収入で判断
収入が無くなった場合(退職・廃業 等) 退職・就職・勤務形態変更・年金受給等
『事実の有った日から向こう1年間の収入』の見込額で判断
短期雇用契約の場合は、月額で判断
収入に変更があった場合(就職・年金受給額の変更 等)

自営業者等で、体調や天候の不良等により一時的に収入が減った場合は、前年の収入証明等により判断します。
パート・アルバイト収入がある人で就労状況が常勤者の3/4以上の方は、本来は勤務先の被保険者になります。