家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

被扶養者となれる家族の範囲 親等図

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、同居・別居の有無、年間収入により判断されます。

同居している場合 別居している場合
対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと

同居別居の確認について

住民票の世帯全部証明書をご提出いただき、同居・別居の確認をします。二世帯住宅や同一敷地内の場合も住民票が別世帯となっている者は、別居として扱います。
認定対象者と同居している者がいる場合は、同居人の収入等も確認したうえで、主たる生計維持者の判断をいたします。

単身赴任の取り扱い

会社の命令による単身赴任で、残された家族と申請扶養者が同居する場合は、被保険者と同居しているものとして扱います。申請対象者が留守家族との同居が継続している場合には、一時的に別居を余儀なくされる状況にあるため届出の必要はありません。留守家族との同居がない場合は、別居扱いとなり、仕送りおよび届出が必要です。

別居の送金について

家族が被保険者と離れて生活しているとき、被保険者からその家族の収入以上の送金がされていて、主としてその送金によって生計が維持されていることが被扶養者となる条件になります。また、送金下限額は、最新の人事院費目別、世帯人員別標準生計費を基準としています。

送金証明

当健保組合では、いかなる場合であっても、生活費の手渡しは「送金」として認めておりませんので、必ず証明ができる形で送金を行ってください。

  • 「仕送り額申し出書」をご記入ください。
  • 「仕送り額申し出書」の内容を証明するものとして送金の証明書を添付してください。
  • 送金は、毎月(1ヵ月に最低1回)、行っていなければなりません。何ヵ月分かをまとめて送金している場合は、生計維持しているとは認められません。

個人事業主の家族を扶養申請されたい場合の注意点

自営業者(個人事業主)とは、生活をするために自分で事業を経営することを選択した者、社会通念上、経済的に自立した存在であり、事業の結果全てに責任を負う者、ですので、事業経営者であるのに被保険者の支援がなければ生活ができないという場合は、事業内容や収入状況を十分に確認する必要があります。

経営状態の悪化など、収入減少が一時的である場合は被扶養者として認められません。一時的ではなく、継続して十分な収入がなく、被保険者の収入により生活の大半を維持されている方が認定対象となります。
上記の内容を確認するため 現況報告書の添付をお願いいたします。
書式は自由ですが、自営業の業務内容、今後の事業の計画など(収入の予定)ご申告をお願い致します。
また、自営している事業で従業員の雇用があり、給料賃金の支出が認められる場合は、社会通念上、 申請家族は従業員に対してその社会的責任を果たすべき立場にあり、自らが被扶養者として援助 を受ける立場になることが妥当であるとは判断致しかねることから、認定の対象となりません。

「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

参考リンク

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

年収106万円の壁

従業員101人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。

参考リンク
年収130万円(※)の壁 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。
  • ※60歳以上または障害者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

年収106万円の壁に対する対応

社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。

※社会保険適用促進手当

短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

  • ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
  • ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
  • ※最大2年間の措置。

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産等により被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当健康保険組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。