健保からのお知らせ
2023年06月01日
事業主の届出から5日以内のデータ登録の取扱いについて

令和6年秋に保険証を廃止し、マイナンバーカードと健康保険証を一本化するにあたり、厚生労働省より「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」が公示されました。

主な改正点は下記のとおりとなります。

・資格取得届・被扶養者異動届への被保険者のマイナンバーの記載義務を法令上明確化する。

・事業所の事業主が届出を行うために必要があるときは、被保険者に対し、マイナンバーの提出を求めることができるものとする。

・健康保険組合は、事業主による届け出により事実が発生してから5日以内にデータ登録を行うこと。

施行日:令和5年6月1日

 

今後、マイナンバーの記載がない資格取得届や被扶養者異動届は受理することができなくなります。

また、事実が発生してから5日以内に各事業所の窓口担当者様に届をご提出いただく必要があります。

 

*お子様が出生された場合は、出生届を自治体に提出した時に住民票を取ると、出生されたお子様のマイナンバーがわかります。