健保からのお知らせ
2023年10月23日
「年収の壁・支援強化パッケージ」に対応した扶養認定について

 

健康保険の扶養認定では、年間収入が130万円未満(60歳未満の場合)であること等が条件となっていますが、令和5年9月29日付厚生労働省保険局保険課長通知により『一時的な収入の増加がある場合には、 これらに加えて、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な認定を可能とする。』と条件が緩和されました。これに伴い、現在当健保の被扶養者である家族の収入が、一時的に年間の収入が130万円を超えた方は下記の証明書と、雇用契約書の写しを当健保までご提出ください。

 

【提出が必要となるケース 】

  • 年度当初から通算した収入が 130 万円以上となったとき
  • 毎月の給与が 108,334 円(130 万円の 12 分の1)以上となったとき

 

【提出書類】

→勤め先に記載してもらってください。

  • 雇用契約書の写し

→一時的か、もしくは恒常的に130万円を超える雇用契約かどうかを確認するため必ずご提出ください。

 

【提出先】

サノフィ健康保険組合

165-0031東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティタワー

 

【注意点】

*雇用契約書から年間収入の見込みが一時的ではなく、恒常的に 130 万円以上となることが明らかであるような方については、被扶養者に該当しなくなることになります。

*今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は、あくまでも事業主の人手不足等の事情に伴う被扶養者の方の労働時間延長等による一時的な収入変動を対象としており、自営業の方については対象となりません。

 

 

なお、一時的ではなく恒常的に年間収入が130万円となる方は被扶養者に該当しなくなります。

保険証のご返却と、扶養削除の申請のため異動届をご提出ください。

・異動届 hihuyousha.pdf (sanofi-kenpo.or.jp)

・記入例 m_hihuyousha_sakujo.pdf (sanofi-kenpo.or.jp)