健保からのお知らせ
2021年06月15日
新型ワクチン接種業務従事医療職の収入特例について

1特例の趣旨
被扶養者の収入を確認するに当たっては、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとしていますが、本年の新型コロナウイルスワクチン接種業務については、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであり、また特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、収入確認の際には算入しないこととします。

2 特例の具体的な取扱い
(1)対象者
本特例措置の対象者は、ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)
(2)対象となる収入
令和3年4月からワクチン接種の実施期間である令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金
(3)提出書類
被扶養者の認定や資格確認調査の際に以下の資料を添付してください。
「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」
※ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主(市(区)町村、医療機関等)から証明を受けてください。